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ターミナルケアについて
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ターミナルケアとは、末期癌患者など死が避けられない終末期の患者に対して、死を迎えるまでのケアのことを指します。
身体的疼痛のコントロールだけでなく、死と直面していることによる恐怖、不安、家族への人格的援助も含まれます。 |
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ターミナルケア加算とは
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C 001在宅患者訪問診療料と、C 005在宅患者訪問看護・指示料にある加算です。
在宅で死亡したものについて死亡前14日以内に2回以上往診又は訪問診療を行った患者が在宅で死亡した場合に加算できます。(月をまたいで患者を往診で看取った場合でも、要件さえ満たしていれば算定できます)
※在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が、死亡前14日以内に2回以上往診又は訪問診療を実施し、かつ、死亡前24時間以内に訪問して当該患者を看取った場合は10,000点の加算ができます。(この場合、、死亡診断加算の200点は別に算定できません)
C 001在宅患者訪問診療料は医師の診療の評価であり、C 005在宅患者訪問看護・指示料は看護師の看護・指導を評価したものなので、算定要件さえ満たしていれば1患者につき併算が可能だと思われます。(都道府県によって異なると思いますが・・・) |
| 在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算(T)と(U)の違いについて |
| ターミナルケア加算(T) |
ターミナルケア加算(U) |
| 在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が,死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施し,かつ,死亡前24時間以内に訪問して当該患者を看取った場合に算定できる。 |
在宅で死亡した患者に対して,死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合算定できる。 |
| 所定点数に10,000点を加算。 |
所定点数に1,200点を加算。 |
| 死亡診断加算は別に算定できない。 |
看取りを行った場合、死亡診断加算が別に算定できる。 |
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在宅
往診料と初診・再診料の時間帯加算のちがい
在宅患者訪問診療料について
往診料と訪問診療料の違う点
同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料について
死亡診断加算及び死亡診断書について
看護師だけの訪問に用いた注射薬剤や処置に使用した医療材料の請求について
訪問看護指示料について
在宅療養支援診療所についてQ&A
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在宅の過去のQ&A
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