- 死亡診断加算
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患者さんが在宅で死亡した場合、往診料または、在宅患者訪問診療料に死亡診断加算(在宅看取り加算)が算定できます。
また在宅患者訪問診療料には、在宅ターミナルケア加算があり、この加算は、在宅患者訪問診療料を1か月以上算定する患者が、在宅で死亡した場合に算定できます。
※死亡診断加算と在宅ターミナルケア加算(10,000点)の同時算定は、できません - 死亡診断書
- 診察中の患者が死亡した場合に、医師が医学的判断を証明するために作成する書類をさします。直接、死亡に立ち会わなかった場合、死亡前24時間以内に診察をした患者に対しては、死後の診察をすることなく死亡診断書を作成してもよいとされています
- 死亡診断書作成料は別途自費扱いになります。
- Q:在宅で死亡診断加算というのがあると思うのですが、この点数を算定し、別途死亡診断書料も自費で徴収することが出来るのでしょうか?
- 死亡診断加算と、別途死亡診断書料も自費で徴収することができます。
- Q:患者様の家族の方から「呼吸もしておらず動かないので,往診をお願いしたい」という依頼の電話を受け,往診に行った結果,亡くなられていた場合,往診料+死亡診断加算を算定可能なのでしょうか?
- 死亡患者についての診断は、当該患者はすでに被保険者ではないので保険請求できません。ただし、自費で往診や死亡診断の費用を患家に請求することは可能です。
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