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往診料と訪問診療料の違う点
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| 往診料 |
訪問診療料 |
| 患者さんから求めがあってから、患者さんの家に赴く |
計画的な医学管理の下、定期的に患者さんの家に赴く |
| 夜間・深夜・緊急加算あり |
夜間・深夜・休日加算等なし |
| 診療時間加算あり |
診療時間加算あり |
| 死亡診断加算あり |
死亡診断加算あり |
| ターミナルケア加算なし |
ターミナルケア加算あり |
| 再診料、外来管理加算は、別に算定できる |
再診料、外来管理加算、往診料は、訪問診療料に包括される。 |
患家への往診回数制限は、
なし |
患家への訪問回数は、悪性腫瘍等を除き原則として週3回まで |
| 1日に2回以上算定可能 |
1日に1回のみ算定。
※往診料を算定した翌日の訪問診療料は算定できません
(在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の場合は可。それ以外の医療機関では再度「往診料+再診料」といて算定する) |
初診時に算定可能。
「初診料+往診料」で請求。 |
在宅患者訪問診療料の算定の原則(2)に
「1人の患者に対して1つの保険医療機関の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について,1日につき1回に限り算定するが,「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。とありますので、初診時には算定できません。 |
※同一日に訪問診療と往診を行っても、いずれか一方の点数しか算定できません。
但し、訪問診療後の病状の急変等の場合の往診は算定できます。
(レセプトには、往診が必要になった理由を摘要欄に記載すること!) |
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- 同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料について
- 同一患家で2人の患者さんに対して往診を行う場合(ご夫婦など)、2人ともに対して往診料または在宅患者訪問診療料を算定することはできません。
- 1人目については通常どおり、往診料や在宅患者訪問診療料で算定します。
- 2人目以降については初・再診料での算定となります。
- ※2人目の患者のレセプトには、同一患家における往診である旨を記載しておきましょう。
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| 在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算(T)と(U)の違いについて |
| ターミナルケア加算(T) |
ターミナルケア加算(U) |
| 在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が,死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施し,かつ,死亡前24時間以内に訪問して当該患者を看取った場合に算定できる。 |
在宅で死亡した患者に対して,死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合算定できる。 |
| 所定点数に10,000点を加算。 |
所定点数に1,200点を加算。 |
| 死亡診断加算は別に算定できない。 |
看取りを行った場合、死亡診断加算が別に算定できる。 |
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在宅
往診料と初診・再診料の時間帯加算のちがい
在宅患者訪問診療料について
同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料について
死亡診断加算及び死亡診断書について
ターミナルケアについて
ターミナルケア加算とは
看護師だけの訪問に用いた注射薬剤や処置に使用した医療材料の請求について
訪問看護指示料について
在宅療養支援診療所についてQ&A
在宅時医学総合管理料について関連Q&A
在宅の過去のQ&A
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