- Q:在宅時医学管理料を算定している患者様で、膀胱洗浄、カテーテルの交換を訪問診療を行った際に、先生が定期的に交換させていただいてます。その際の処置料については算定できないのでしょうか。
- 膀胱留置カテーテルを常時留置しているということは「在宅寝たきり患者処置指導管理料」の対象患者であると思われます。通常、膀胱洗浄や留置カテーテル交換の手技料及び使用した薬剤・材料はこの在宅管理料に含まれますので別に算定できません。
また、上記の管理料は「在宅時医学総合管理料」に含まれますので算定する事は出来ません。
膀胱洗浄・留置カテーテル交換―(包括)→在宅寝たきり患者処置指導管理料―(包括)→在宅時医学総合管理料
結果、在宅時医学総合管理料を算定する場合、医師が訪問時に行った膀胱洗浄及び留置カテーテル交換については何も算定できず、薬剤・材料の費用は医療機関からの持ち出しになります。
因みに、訪問看護時に使用する交換用のカテーテルや膀胱洗浄用の生理食塩水は「在宅薬剤・材料」として「在宅」の項目で算定できます(処方ではありません)。
(回答者 ぽちさん)
- Q:在宅診療訪問料を算定でバルーン交換をしています。
在宅時医学総合管理料算定のため、在宅寝たきり処置指導管理料算定不可でバルーンの材料のみ算定しています。
バルーン交換の際に 処置薬剤として消毒液、キシロカインゼリーを使用していますが、処置薬剤として算定は可能でしょうか。 なお 消毒用として 生食または蒸留水をつかったものは、算定可能なんでしょうか。
- 在宅時医学総合管理料を算定して、寝たきり処置指導管理を実施した場合、寝たきり処置指導管理料と同様の算定制限を受けますので、40処置で薬剤、材料の算定はだめでしょう。
在宅時医学総合管理料には在宅寝たきり処置指導管理料が包括されている扱いなのです。ですので、 寝たきり処置指導管理料と同様の算定制限を受けるのです。 極論を言えば在宅時医学総合管理料を算定した場合、レセプト上在宅寝たきり処置指導管理料を算定していると同じ扱いをうけます。 ですので、40処置で寝たきり処置指導管理に係る薬剤、材料の算定は不可なのです。
(回答者 嘴広鸛さん)
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