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死体検案(自宅ですでに亡くなっていた場合)

医療事務の初心者が「死体検案(自宅ですでに亡くなっていた場合)」について悩むポイントを解説しています。
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死体検案(自宅ですでに亡くなっていた場合)
Q:当院の患者さんが自宅で亡くなりました。
警察から連絡があり、すでに亡くなっているので当院ドクターに検案してほしいとのこと。
この場合、算定できる点数はありますか。
往診料や在宅看取り加算など、保険請求にて可能でしょうか。
それとも何か自費で請求可能でしょうか。
死亡検案書料(文書料)として5250円はいただきます。
死体検案の場合、保険診療の対象にはなりません。
検案書を作成するために行う検査などを勘案して金額を設定している医療機関が多いのではないかと思われます。
当院の場合、死体検案の場合は書類代などすべて含めて50,000円いただいております。

ちなみに、私の叔母夫婦が自宅火災で亡くなったときは、搬送料を含めて二人で300,000円以上かかりました。解剖を行なったせいではあると思いますが。
(回答者 ぽちさん)
Q:度々通院されていた患者様が「朝、気付いたら亡くなっていた。」とご家族の方から連絡がありました。診察時間内にDrが死亡診断書を書きに患者様の家に行きました。その場合、すでに亡くなられているので、保険請求は不可と思い死亡診断書等自費分位しか頂けないと伝えましたが緊急往診、死亡診断加算が算定できると言われました。皆さんはその様にして保険請求していますか?それとも診断書に含めていますか?
診療管理下にある方が、自宅で亡くなられた場合は主治医は診察の上、死亡診断書を発行することができます(2012.8.31 厚労省通達)。診察上、異常があれば警察へ連絡し検案書となります。
費用ですが、健康保険は生きている人の診療に適応されるものです。既に亡くなっている人には適応できないと考えられますので、診断書をはじめ、全ての諸費用は患者家族に説明し、高額にならないよう考慮し、自費で戴いています。
(回答者 てぃむさん)
継続して加療中の方が亡くなり、主治の医師が病死として死亡診断を下すまでは保険診療で対応すると認識しています。もちろん、患者宅へ赴き死亡診断をします。
主治医が発見状況を聞いた上で診断を付けられないと判断した場合は、警察に介入してもらい、死体検案という形になり保険適応外としています。
(回答者 ぽちさん)
この件に関しては意見が分かれるところだと思いますが私の見解を申し上げます

患者さんが死亡している死亡してないを判断できるのは医師免許を持った人間だけですので家族が発見した時点では死亡しているか死亡していないかはまだ未確定かと考えられます。
したがってこの時点で往診をしてなんらかの処置を行えば保険算定は可能だと考えております。
しかし処置などをせず死亡確認だけを行えば全額自費であると考えています。(ただし、往診した時点で明らかに生命反応があれば算定可)
私の中では死体検案や死亡診断ではなく処置をするかどうかが判断基準ですね
私は救急病院の事務ですのでCPAで搬送されたケースをイメージしてあてはめてみましたがいかがなものでしょうか?
(回答者 ゆうさん)

ちょうど、この質問に合致した疑義解釈が出されたようです。
ご参考にどうぞ。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshu/h24/gigi09.pdf
(以下、抜粋)
(問5) 患者が在宅で死亡した場合であって、患者の死亡日に患家の求めに応じて医師が患家に赴き、死亡診断を行った際は、C000往診料の「注3」死亡診断加算又はC001在宅患者訪問診療料の「注6」在宅ターミナルケア加算若しくは、同区分の「注7」看取り加算等も含めて算定することができるが、医師が死亡を確認した後、当該患者の死亡の原因が生前に診療していた疾病に関連したものかどうかを判断するために行う視診、触診等の行為(いわゆる、「既に死亡が確認された後の身体の「診察」」)に係る費用は、診療報酬の対象となるのか。
(答)診療報酬の対象とならない。
Q:無床診療所です 外来の患者さんが今朝亡くなりました クリニックに電話もらえれば先生が行って死亡診断をするのですが 警察に連絡をし そのあとで警察から連絡があり死亡確認をしてきました
この際の患者さんに対する請求はどのようになるのでしょうか?
往診料 再診料 死亡加算 緊急往診加算 車代を自費で請求するだけでいいのでしょうか?それとも何か別の請求があるのでしょうか?
警察が死亡と判断して、異常死の可能性も含めて、警察からの要請で死体検案を行ったのであれば、警察に請求するのがスジかと思います。

しかし警察が死亡と判断したわけではなく、主治医が死亡を診断し、死亡診断書を作成したのであれば、
主治医が判断するまでは死亡ではないので、保険請求が可能です。

なんか屁理屈ですが…。

亡くなった人への医療行為は保険適用外(死亡時画像診断など)ですが、
そもそも亡くなったという判断がなされるまでは患者は亡くなっていないのです。

警察が死体検案を行っていて、それと別に患者の家族などが主治医を呼んだということであれば、
その費用は保険適用外ですので、何の費用をいくら請求するかしないかは、医療機関の裁量だと思います。
(回答者 くりぼうずさん)
くりぼうすさんの記載の通りで間違いはありません。少しだけ補足します。

>警察が死体検案を行っていて、それと別に患者の家族などが主治医を呼んだということであれば、
その費用は保険適用外ですので、何の費用をいくら請求するかしないかは、医療機関の裁量だと思います。

死 体検案は基本は警察医が行います。警察医とはほとんどが地域の医師会の開業医で心得のある方が契約されています。ちなみに一回の呼び出し額は微々たるもの で、一切割に合わない仕事です。ところが旨みが一切ないかというとそうではなく、死体検案書の料金を高額に設定(5万〜10万)しており、均衡をとってい ます。

つまりなにがいいたいかというと、警察に請求してもロクに払ってもらえない可能性が高いため、貴院で書かれた書類が死体検案書であるのなら、上記の方法を援用されるのも一手ではないかと考えます。
(回答者 ゆうさん)
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