- Q:当診療所では在宅訪問の診察を行っています。今回、在宅患者さまでリハビリが必要になりました。当診療所ではリハビリは実施していませんが、PTを採用して訪問リハビリを実施しようと考えています。施設基準等があるのかがいまいちわかりません。
- 施設基準はないかと。
届出も必要ありません。
実施時の注意事項としては、要介護認
定を受けている方へは介護保険を使って訪問リハを行う必要があります(介護保険優先)。
その場合は介護サービス事業所の指定取得が必要になるか
も。ただし、基本的に医療機関は「みなし指定」になっているので改めて指定を受けなくても大丈夫かもしれません。都道府県に確認してみて下さい。
(回答者 ぽちさん)
- Q:ほぼ寝たきり状態で、通院困難もあり、在宅にて訪問リハビリを行う患者が、病状の良い日は、気分転換も兼ねて、病院へ出向きリハビリを行いたいと希望があ
りました。 この場合、訪問分は、訪問リハで、通院分は疾患別リハで算定しても大丈夫でしょうか? 通院可能と判断されて、訪問リハが減点されてしまうのではと思うのですが、このような事例ありませんか??
- リハビリの通院と訪問の併用は原則できません。
訪問を行うにあたり「病状のため通院が困難なもの」という条件があります。通院してリハビリを行うことが出来ないから訪問するのです。
(回答者 ぽちさん)
以前、訪問リハビリ指示書なるものが廻ってきて調べました。
訪問リハビリ指示書というのは、毎月書かないといけないようです。それと、本当は、指
示書を受け取った(リハを担当する)病院の先生が患家に赴き診た上でリハの内容の指示を出さないといけないようです。訪問リハビリ指示書には、点数があり
ませんので注意が必要です。私たちのところでは、訪問看護指示書と一緒に出すようにしています。
(回答者 てぃむさん)
- Q:初めて在宅のリハの行ったのですが、算定の仕方がよくわかりません。
2単位行いました。
1 同一建物居住者以外の場合の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)が300点なので、×2で600点と算定するのでしょうか?
- 正確なレセ表記は
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 2単位 600×1
となると思います。 (回答者 ぽちさん)
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