- Q:こちらは院外処方の診療所です。
在宅をはじめたのですが、薬局さんに薬の宅配もお願いすることになりそうです。
在宅は診療所側は高い算定がたくさんありますが、薬局サイドで何か宅配をしたことによる、指導料加算みたいなものはありますでしょうか?
- 調剤薬局の場合は調剤報酬において別に「在宅患者訪問薬剤管理指導料」があるとのことです。(1回500点月4回まで)
また、主治医から調剤薬局に訪問を依頼するにあたり、病状等の情報提供をする必要があります。
この場合、医療機関側で診療情報提供書での算定が可能です。
(回答者 ぽちさん)
- Q:在宅患者訪問薬剤管理指導料なのですが、
1同一建物居住者 2以外 で、月の算定上限回数が分かりません。 2012年4月版では、「1と2あわせて月2回」と表記されています。 ネットで調べていると、「月4回まで」と書いてあったり、
「それぞれ月4回」と書いてあったりしてどれを信じてよいやら困っています。正確なところをご存じの方がありましたら、どうかご教示くださいませ。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料<医療>は月2回まで
居宅療養管理指導費<介護>は、 病院の薬剤師が行う場合は月2回まで 薬局の薬剤師が行う場合は月4回まで ※薬局の薬剤師が行う場合でなおかつ厚生労働大臣が定める者の場合は、1週に2回かつ1月に8回まで
です。その患者様が要介護・要支援者かどうかによって変わります。
(回答者 さくらさん)
- Q:在宅患者訪問薬剤指導管理料同一建物居住者…385点 は、
「同一世帯」の場合、両名に算定してよいのでしょうか?
つまり夫婦の両方に指導管理を行った場合なのですが…。
- 医学通信社の在宅診療報酬Q&Aを見ましたが...
同一世帯の場合
両名にそれぞれ「2.同一建物居住者の場合/385点」の算定でよいと思います。 (回答者 さくらさん)
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