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傷病手当金意見書交付料について
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- 傷病手当金とは
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健康保険加入者で、被保険者が業務外の疾病や負傷にかかり、その疾病等のために連続して4日以上仕事を休み、会社から給料が支給されない場合に、最大1年6ヶ月間、標準報酬日額の6割を支給されるものです。収入が減少またはなくなるなどによる生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度なんです。ただし、仕事や通勤が原因の傷病については対象外で、それらは労災保険から給付を受けることになります。
この制度を利用するために疾病や負傷についての証明書が必要になりますよね。
これが傷病手当金意見書です。
傷病手当金意見書を1枚交付するごとに、傷病手当金意見書交付料が算定できます。つまり,同一月内に2枚交付すれば、「100点×2」で算定できます。
ただし患者さんが紛失した場合は、患者負担での再発行となります。
基本的には社会保険の制度ですが、国保組合で任意に実施されている組合についても、社保同様算定できます。
傷病手当金意見書の交付のみの場合(その日、診察を受けなかった)には、再診料などの診察料は、算定できません。その月に、診察が一度も診察がなかった月のレセプトは、実日数は「0(ゼロ)」、傷病手当金意見書交付料のみ請求します。
もしも患者の求めに応じて、診療時間外に診察なしで、傷病手当金意見書の交付のみを行った行った場合は、時間外加算を含む再診料の算定はできず、傷病手当金意見書交付料のみの算定となります。
傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において患者が、加入している保険者に請求することになっています。つまり退職後に国保に加入していて、在職中の傷病手当金の交付を受ける場合は、現在加入中の国保に請求するということになります。 |
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