処方箋を交付した場合は算定できません。
月1回の算定ですが、処方の内容が変わればその都度、算定できます。
<算定できる場合>
*何種類かの薬剤の内、一種類でも変更があった場合、及び一種類だけでも追加された場合
*薬剤の効能は同じだが、錠剤からカプセルに変更した場合
*同じ薬剤でも投与目的が違う場合
*同じ薬剤で一回当たりの服用量が変更された場合
*外用薬の用法・用量を変更した場合
*月初めの受診で「上気道炎」で内服薬を投与、その後治癒。後日新たに「上気道炎」で初診料を算定し、月初めと同じ内服薬を投与した場合
<算定できない場合>
*同じ薬剤で投与日数を変更した場合
* 11/1 薬剤Aを処方
11/5 薬剤Bを処方
11/7 薬剤Aを処方←この日は算定できない |