| 同一月に算定できない医学管理等の一覧表 |
| 特定疾患療養管理料 |
| ウイルス疾患指導料 |
| 小児特定疾患カウンセリング料 |
| 小児科療養指導料 |
| てんかん指導料 |
| 難病外来指導管理料 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料 |
| 慢性疼痛疾患管理料 |
| 小児悪性腫瘍患者指導管理料 |
| 在宅療養指導管理料(C100〜C113) |
| 心身医学療法 |
これらの点数は、2つ以上の点数を同一月に算定できません。
したがって、主たるもので算定します。 |
| 同一月に算定できない医学管理等で、よくある質問 |
- 当月に特定疾患療養管理料をすでに算定している方が、月末に在宅酸素療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定することになった場合、特定疾患療養管理料は返金する形になるのでしょうか?
- 差額徴収という形になると思います。
しかし正確には「点数の分かる領収証」を発行しているため、 特定疾患療養管理料を請求した日の領収証を回収して、 改めて特定疾患療養管理料を削った領収証に差し替えて
在宅酸素療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定し、その差額を請求する・・・ということになるのでしょうか。 結局、「返金」と同じ意味ですね |
医療事務関連本 売り上げベスト3
今日の治療薬(2007年版)
診療報酬請求事務早引きQ&A 1085問改訂版
プロのレセプト・チェック技術(2007年版)
|
医学(指導)管理料関連ページ
特定疾患療養管理料について
ウイルス疾患指導料について
悪性腫瘍特異物質治療管理料について
特定薬剤治療管理料について
慢性疼痛疾患管理料について
小児科外来診療料について
平成18年4月からの診療情報提供料
診療情報提供料(T)が算定できる医療機関以外の情報提供先施設
薬剤情報提供料について
傷病手当金意見書交付料について
無償(無料)で交付しなければならない証明書について
はり、きゅう、あんまに係る療養費の取り扱い
生活習慣病指導管理料について
ニコチン依存症管理料について(Q&A)
指導管理料の項目の過去の医療事務Q&A
|
| ▲このページのトップへ戻る 指導管理料項目の過去医療事務Q&Aを見る |
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。 |