- Q:通院・在宅精神療法30分以上のときのレセプト記載について(再診の時)
点数表には30分以上行ったことが明らかな場合は〇〇分超えとの記載でも 良いと書いてありますが・・・
勤務先の病院のレセプトは 『通院・在宅精神療法30分以上』となっています。それでも30分超と コメントをしなくてはいけませんか?現在は31分以上とのコメントを
して請求していますが、余計に目がついてしまうのではないかと心配です。
- 30分以上行ったことがわかればいいので、『通院・在宅〜30分以上』のみのコメントで十分です。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:電話再診による通院精神療法の算定は可能でしょうか?
- 電話再診の通知を読む限り、電話再診とは「治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたとき」や「患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を
受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合」に算定できるも
のです。(端折ってあるので正式な通知を見てください)
そして、基本的に診療行為は直接対面して問診や身体診察を行い、必要な治療を行うものですから、電話再診にて通院精神療法を行えるとは思わないのですが・・・・?
(回答者 ringoさん)
解釈にも「電話再診」の事が記載されてないので、難しい問題ですね。
でも私も「診察」という概念から電話再診では通院精神療法を施したとは言えないと思います。
電話で医学管理が算定できないのと同じ考えではないえしょうか?
(回答者 ぽぽきさん)
診療報酬Q&A(2009年版)に記載がありましたので、転載させていただきます。
「通院・在宅精神療法は、(省略)電話再診などの臨時に行われる再診においては算定できないと解される。 」
(ダンゴ)
- Q:心療内科のクリニックです。
数ヶ月通院を中断していた患者さんが再来院されました。 その際通常の診察を行い、初診料と通院・在宅精神療法(30分未満)を算定しましたが、通精分を減点されてしまいました。
このようなケースにはこれまでも同様の算定をしていて、特に問題はありませんでしたが、今回21年5月分の請求を含め、同内容で3ケース分が減点されました。
どこが問題なのか、減点の理由がよくわかりません。
- 通知では「通院・在宅精神療法の「1」及び「2」は、初診料を算定する初診の日は、診療に要した時間が30分を超えた場合に限り算定すること」となってますよ。
初診料を算定した日は30分と1秒を超えないと算定できません。
今までは審査側の見落としでしょう。
(回答者 孟嘗君さん)
- Q:初診の患者さんに、通院精神療法500点を算定する場合、30分以上診察をしていればいいんですよね?
職場の先輩方に、45分以上でなければ算定できないと言われましたが、どこを見ても45分と載っていません。
45分と明記してある本、通達をご存知の方がいましたら、教えて下さい。
- 精神保健指定医が30分以上行っていれば算定できます。45分の要件は標準型精神分析両方ではないでしょうか?
(回答者 maruさん)
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