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居宅療養管理指導費について |
- Q:在宅訪問診療の経験が全く無いので、詳しく教えていただきたいのですが。 居宅療養管理指導費は、どのような患者さんに対して 算定ができるのでしょうか。
また、訪問診療の病院のパンフレットなどに 500円程度負担が必要と記載がされているのを見ますが、この負担額は、どのような支払いになるのでしょうか。 医療保険で 医療費負担のない公費の方へも 請求できるのでしょうか。 要介護の支援を受けている方でも 算定できるのでしょうか。
- ●居宅療養管理指導費の算定について
居宅療養管理指導事業所の医師が、通院困難な要支援・要介護状態の利用者の同意を得て居宅を訪問し、計画的かつ継続的な医学的管理に基づく以下の指導内容を行った場合、月2回を限度に算定できます。
算定方法や点数についての詳しい内容は「居宅療養管理指導費」で検索して頂く方がよろしいと思います。
●訪問診療の負担額について 医療保険の負担額は、訪問回数、治療内容、在医総管算定の有無などによって大きく変わってきます。 居宅療養管理指導費の負担額でしたら費用の10%を患者様から徴収となります。
●居宅療養管理指導と公費負担 居宅療養管理指導の公費負担があるのは、結核(従業禁止)、原爆(一般)、特定疾患、血液凝固、生活保護です。
●要支援について
要支援の方も算定可能です。
(回答者 tetoさん)
- Q:居宅療養管理指導費を算定する際には、患者さんやご家族の方に文書を作成してお渡しする書類などは、あるのでしょうか。
算定した際は、カルテ上に記載することはあるのでしょうか。
- 「利用者の同意を得る」ことが算定要件になっていますので同意を明らかにするためにも文書(同意書)を作成する方が間違いないように思います。
「計画的かつ継続的な医学的管理に基づく以下の指導内容を行う」ことが算定要件になっています。 1.居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画作成等に必要な情報提供 2.利用者及び家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導・助言
文書等での指導は写しを診療録に添付し、口頭での指導はその要点を診療録等に記録することが必要となります。
(回答者 tetoさん)
- Q:居宅介護支援事業所から、居宅サービス計画書の作成依頼がきて、お風呂に入る際の注意や電動ベッドを借りる際の助言を先生が記入し、ヘルパーの方へ渡しているのですが、いままで無償にしていましたが、この『居宅療養管理指導費』というのが、患者さん若しくはヘルパーさんからいただけるのですか?保険請求は
できますか?値段(点数)はどうなりますか?
(その患者さんは外来通院していて、先生が施設や自宅へ往診にいくことはありません。)
- 当院では、訪問診療・往診を行っていない患者の居宅事業所への情報提供は、通常の保険診療へ診療情報提供書料として算定しています。
介護保険へ請求する居宅療養指導管理料は、通院困難な患者に対し、月に1回以上の訪問診療もしくは往診を行っていることが、まず条件なはずです。
(回答者 Meさん)
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