- Q:介護保険や障害者自立支援の医師意見書を書いた場合には、診療情報提供料を算定できるのでしょうか。
- 介護保険の、主治医意見書作成料請求書の件ですが、
区分 |
意見書作成料 |
消費税&地方税 |
合計 |
新規:在宅 |
5,000円 |
250円 |
5,250円 |
継続:在宅 |
4,000円 |
200円 |
4,200円 |
新規:施設 |
4,000円 |
200円 |
4,200円 |
継続:施設 |
3,000円 |
150円 |
3,150円 |
と請求方法についてのお知らせ等あると思いますが・・・・ 因みに私のクリニックでは市に請求するので、診療情報提供書は算定しません。
(回答者 あらちゃんさん)
主治医意見書の代金は、介護保険に関するものなので、 医療保険の診療情報提供書を算定するのはおかしいと思います。
主治医意見書代は市に請求するだけです。
(回答者 カタカナのさん)
自立支援医療証(育成医療・更生医療)のための意見書等は無償です。ただし、初回申請時の意見書については自費徴収できます。
精神通院の公費申請手続きのための診断書は自費徴収できます。生活保護法の被保護者の場合は福祉事務所宛に請求するそうです。
(回答者 どんべいさん)
- Q:生活保護の患者さんの主治医意見書を作成をし、福祉事務所に5,250円の書類代(新規・在宅)を請求したのですが、4,500円までしか補助がでないため、差額は患者さんに請求してくださいと言われました。
どなたか、こういった事で生活保護の患者様に差額を請求されたことありますでしょうか?
いつもですと、役場の保険福祉課宛てに主治医意見書の請求書を渡していたのですが、今回は福祉事務所(福祉センター)からの依頼なので福祉事務所に請求をして欲しいと、保険福祉課の担当者に言われたので、生活保護の方の介護保険主治医意見書料は別の請求をするのかと思っておりました。
- 生活保護の方で、障害があり、65歳より若くても介護保険を利用する人で、主治医意見書代を福祉センターに請求しています。
違和感はありましたが、そういうものなのだろうと、福祉センターに金額を尋ねますと、『初回で5250円、2回目以上で4200円』ということだったので、 一般の介護保険と同じ金額でした。
地方自治体によって、支払い上限額が違うのですね。
(回答者 カタカナのタマさん)
だいぶ以前似たようなケースがありましたね・・・。 遠い記憶ですが、その方の場合は、65歳より若く、2号被保険者にも該当しない方でしたが、 介護保険と同様のサービスを利用するとかだったような記憶が・・・。 (あやふやですいません) なので主治医意見書は介護保険のものと同様の書式なのですが、介護保険は利用できないので、 意見書の作成料は福祉へ請求するように言われ、金額はどうだったか・・・。 でも揉めた記憶はないので、多分福祉の提示した金額で請求したのだと思います。
別なケースでは福祉事務所のケースワーカーが介護保険の申請もすべて行なうので、意見書を作成したら、福祉事務所へ送って欲しいと言われたことがありました。 (このケースは介護保険対象の通常の被保険者でした) この時の意見書作成料金は通常の意見書作成料で請求していますね。
たしか・・・。
(回答者 くりぼうずさん)
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