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運動器リハビリの150日超え

医療事務の初心者が「運動器リハビリの150日超え」で悩むポイントを解説しています。
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運動器リハビリの150日超え
Q:150日超えOKの病名が具体的に点数本を読んでもよく分かりません。
膝の前十字靭帯断裂や半月版断裂などでは150日超えはだめですか?
医師が必要と認めれば、外来なら、返戻されずにすみますか?教えてください
結論から言うと、リハビリ料を算定している患者は病名問わず日数を超えてもそのまま算定できます。

別表第9の8で、疾患別リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者が定められています。
対象患者の規定の1つに、「その他疾患別リハビリテーション料の対象患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの」があります。
つまり、今運動器リハビリの対象であれば、日数を超えても必要なら実施できます。

そして、リハビリにより状態が改善できる方であれば、月の上限なく何単位でも算定できます。リハビリにより状態の改善ではなく機能の維持であれば月13単位の算定になります。

点数本のリハビリの冒頭にある「通則」をよく読んだほうがいいですよ。
(回答者 嘴広鸛さん)
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