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運動器リハの起算日は病傷単位でしょうか? |
- Q運動器リハの起算日は「運動器疾患」という分類に対して1つでしょうか?
またはリハビリの原因となる病傷ごとに起算日が発生するものでしょうか?
例えば、4月1日発症し同日からリハビリを行っている患者に対して、 5月1日に同じく運動器疾患で別の病傷が発生してリハビリを開始した場合、 起算日がリセットされてどちらの病傷についても5月1日から150日間標準日数内と 考えるべきでしょうか? または最初から行っていた病傷のリハビリについては、4月1日から150日が標準日数内と考えるべきでしょうか?
これをはっきりさせられるような公的な文章を探しているのですが、なかなか見つかりません・・。
- 平成18年3月31日付けで日本医師会から出されたQ&Aに
問4
運動器リハビリテーションの途中または終了時に別の疾患が生じた場合,あらたにその時点を起算日として算定できるのか。
答
できる。
というものがあります。
厚労省からのものではありませんが、医師会発のものは厚労省に確認がとれたものと理解しています。
(回答者 ぽちさん)
- Q:今度、当院でも運動器リハを請求することになったのですが、
疑問が一つ。
「疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して、最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。
ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる」
とあります。
これは、つまり、
@腰椎椎間板症 にて運動器リハを行っている患者さんが、
Aあらたに、左変形性手関節症を発症
し、そのどちらにもリハビリを行っている場合、
運動器リハを、それぞれ、腰と手について別個に算定してもよい、
という解釈でよろしいのでしょうか?
参考書などをみても、運動器と呼吸器リハの併算定の例などは載っているのですが、
運動器 ×2 で併算定するケースについては載っていなかったため、
疑問に思いました。よろしくお願いします。
- 確か通知が出ていたと思うのですが、思い出せません。
同一の疾患別リハの場合、新たな傷病が発生した時点で起算日がリセットされるはずです。
請求する場合のリハ病名も新しいものになります。
結論をいうと「同一の疾患別リハを異なる病名それぞれに算定することは出来ない」です。 (回答者 ぽちさん)
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