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短期滞在入院基本料3について

医療事務の初心者が包括点数に係る出来高算定について」悩むポイントを解説しています。
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短期滞在入院基本料3について
Q:短期滞在入院基本料3を5日目まで、算定後一般の入院基本料で算定の時に算定できないものの制限はありますか。
点数表すべてにおいて、基本的な考え方として、「月1回のものについてはその後算定できる場合であっても算定できない」と解釈していいと思います。項目によっては例外があるかもしれませんが。
今回の場合短期滞在が先に算定していて、その後一般病棟ということですので、まさに上記のとおりになります。
逆に一般病棟が先の場合は算定できますので、お間違いのないように!

(回答者 ヒロピーさん)
Q:今改定(2014年改定)よりはじめて短期滞在手術等基本料3を算定することになりました。
当初の説明会では、退院処方以外の全診療行為(点数本に載っているあらゆる点数全てと口頭でおっしゃっていました)が包括になるとのことで、退院前の術前検査や退院後の術後処置も算定できないとの認識でした。
が、保険医協会Q&Aがでてみると、外来での算定は可とのこと。昨日の説明会でのなかでも「各厚生局によって回答が異なり、外来分も包括になると回答しているところもあるが、保険医協会ではっきりとできると書いているので再度確認してみる」とのことでした。
勤務先でも包括になるとの解釈で外来分はCTにいたるまで算定せず・・・
説明会では、強制的に短滞3になることも周知されておらず出来高で算定していた施設もあったとか。
みなさんのところではどのようにされていますか?
当院も今回から短期滞在手術等基本料3を算定することになりました。
私の認識としては、算定できる「モノ」は
@短期滞在手術等基本料3
A退院時の投薬
B入院日の前日までに行った血液学的検査判断料、生化学的検査(T)判断料又は免疫学的検査判断料
C当該手術の実施とは別の目的で行った検査又は画像診断

一応当院の管轄の基金に問い合わせをしたところ上記で間違いないですと回答は頂きましたが、「当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断等を包括的に評価」をどのように解釈するかで線引きの部分が難しいところがありそうです。

今後もまだ情報収集に努めていく必要が大いにありそうです
(回答者 haryさん)
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