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短期滞在手術等基本料3

医療事務の初心者が短期滞在手術等基本料3について悩むポイントを解説しています。
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短期滞在手術等基本料3
Q:短期滞在手術等基本料3を入院で算定しました。
外来レセプトで入院前検査等算定したところ包括と返礼されました。
包括は入院のみで外来では判断料も検査も算定可能と思われますがいかがでしょうか?
算定可能ですよ

当院も4月に短期滞在手術等基本料3を算定した患者の3月外来分を減点されましたが、電話で担当者に問い合わせたところ、再審査請求してもらえれば復活しますと審査機関から回答を得ました。

誤審査と復活の理由は、5/1に当県の基金に直接厚労省から口頭で術前検査等を行った外来分は包括されませんと連絡があったそうです。
従って4月の時点では包括と解釈されていた部分が5/1〜明確に包括外と解釈されたようです。

外来部分が包括外になる根拠は、
平成26年3月5日付厚労省課長通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の短期滞在手術等基本料(7)に関する通知の部分です

私も最初ここを読んだときには???なぜって思いましたが、冒頭部分の 1又は2に包括 とあります。 すなわち3は包括外ですよと行間を読む必要があると解釈しました。

ま、何にしても厚労省が一番悪い事だけは間違いなさそうです。
(回答者 haryさん)
Q:医学通信社の「診療点数早見表」(2014年4月版)のP179の右側(5)には、「短期滞在手術基本料3を算定する場合は、退院時の係る費用(以下点数表第2章第5部投薬に掲げる所定点数をいう)を除き、以下点数表に掲げるすべての項目について、別に算定できない・・・。
とあります。
第2章第5部は「投薬」に係る全てのことなのですが、調剤料なども一緒に算定してよいのでしょうか?
ちなみに当院の医事コンと友人の病衣の医事コンは薬剤料しか算定してきません。
当院においては短期滞在手術基本料3を算定するに当たって「投薬」に関しては・・・・・

@退院処方の薬材料A入院調剤料B調剤技術基本料を算定しています

4月、5月の診療分について上記の減点の通知は来ておりません。

根拠となる「明確な」法令等が今のところ見当たらないので大丈夫なのかなと考えてる次第です。しかし今後、審査側の強引な解釈や厚労省からの通達で「明確な」解釈が出てくる可能性はあると思います。

個人的な意見として解釈のグレーな部分は、査定されることは経験上、無いことが多く見られるので、今後も引き続き当院では上記の@〜Bを算定するつもりです。

この内容は、あくまで個人的な見解ですので、参考程度にとらえてくださるようお願いします。
(回答者 haryさん)
「医科点数表第2章第5部投薬に掲げる各所定点数」とは↓の点数のこと言います

第1節 調剤料 F000 調剤料
第2節 処方料 F100 処方料
第3節 薬剤料 F200 薬剤
第4節 特定保険医療材料料 F300 特定保険医療材料
第5節 処方せん料 F400 処方せん料
第6節 調剤技術基本料 F500 調剤技術基本料

この通知は↑の点数を算定してよいよと言っているだけです。
ですので、haryさんの算定で査定されることは理論上ないはずです。
(万が一査定されたら審査機関を問い詰めましょう)
(回答者 嘴広鸛さん)
Q:地域包括ケア病棟入院料を届け出た病棟に短期滞在手術等基本料3の対象者が入院した場合、どちらで算定すればよいのでしょうか?
同様の事例があって、8/4に厚生局に問合せを行いました。

特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する医療機関、また有床診療所、以上を除いたすべてについて、
短期滞在手術等基本料が優先されます。

とのことでした。
また在宅復帰の考え方についても、在宅復帰率はどの入院料を算定しているかではなく、
どこの病床から退院したかを基準にするので、短期滞在手術等基本料を算定していても、
在宅復帰率の計算に含めることになるとのことでした。

ただし一言付け加えられて、特にしばる規定があるわけではないが、地域包括ケア病棟の性格から考えて、
常態的に短期滞在手術等基本料を算定する患者が入院するように調整されるのはいかがなものでしょうか?
との指摘を受ける可能性はあるかもしれませんとのことでした。
(お役所的曖昧な言い方ですが・・・)

以上ですが、安心のためには、管轄の地方厚生局にこの考え方でよろしいでしょうか?と確認を入れることをお勧めします。
(正式な通知などはなく、解釈が入り込む余地のある事例ですので)
(回答者 くりぼうずさん)
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