医療事務の資格を取る前や取ったあとのレセプトチェックに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜医療事務講座 
施設基準を満たさなくなった場合

医療事務の初心者が施設基準を満たさなくなった場合について悩むポイントを解説しています。
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME医療事務講座インデックス≫施設基準を満たさなくなった場合
施設基準を満たさなくなった場合
Q:当院は医師2名の有床診療所で入院設備がありました。
今月当院医師が亡くなり、今まで有床診療所の入院の加算の医師配置加算1を算定しておりましたが、医師1名となったため算定できなくなりますが、それはいつから廃止したらよろしいのでしょうか?
亡くなられたその日から廃止なのか、今月はまだ算定できるのか分かりかねており困っています。
「面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日 の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定する」

ということで、すぐ届出して翌月から変更です
(回答者 嘴広鸛さん)
Q:一般病棟入院基本料10対1を算定しています。
2015年8月1日になった時点で7月分の看護職員の勤務実績や平均入院患者数などが確定されますが、8月1日時点で実績を見た結果

@もし8月分以降の実績が基準を満たしたとしても、7月分において看護職員の月平均夜勤時間が72時間を超えてしまった場合、
何月分の診療報酬から月平均夜勤時間超過減算として入院基本料を20%減算すべきなのでしょうか?また、8・9月分はOKでも3か月連続で減算せねばならないのでしょうか?

A7月分実績で夜勤72時間はクリアしていても、もし配置すべき看護職員数が10対1を満たさなかった場合(例えば平均入院患者数が40名だとしたら40÷10(対1)×3(交替勤務)=12名以上配置すべきだが、実際には11名しか配置できなかった場合)、いつから入院基本料が、どのように変更されるのでしょうか?13対1入院基本料に格下げして計算となるのでしょうか?それとも特別入院基本料?

昔、基準が満たさなくても3か月連続して満たさなければOKルールっていうのがあった気がして・・・それとも3か月ルールって診療報酬改定時の特別措置として設けられるものでしたでしょうか?
平成26年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041258.pdf

一時的な変動については、届出の必要はない

(1) 平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

(3) 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

ついでに

疑義解釈資料の送付について(その1)事務連絡 平成22年3月29日


(問33) 月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法はどうなっているか。
(答) 例えば、一般病棟入院基本料の10対1を算定する病棟(看護単位)が複数あれば、病院全体で、それらの複数の病棟(看護単位)を合計して、月平均夜勤時間数を算出すること。
したがって、各病棟(看護単位)ごとに算出するものではないこと。

(問34) 看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数について、1割以内の一時的な変動とは79.2時間以下での一時的変動をいうのか。
(答) そのとおり。
(問35) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。
例えば、月平均夜勤時間数が、7月は72時間であったが、8〜10月の3カ月間の毎月の実績が79時間(1割以内)であり、さらに11月の実績も79時間であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。
(答) 届出の変更については従来通りである。
具体的には、12月中に変更の届出を行い、1月より新たな入院基本料を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、12月の実績が要件を満たしていれば、1月の初日に変更の届出を再度行い、1月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙1参照)

(問36) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。
例えば、月平均夜勤時間数が7月は72時間であったが、8月の実績が80時間(1割超え)であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。
(答) 届出の変更については従来通りである。
具体的には、9月中に変更の届出を行い、10月より新たな入院基本料を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、9月の実績が要件を満たしていれば、10月の初日に変更の届出を再度行い、10月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙2参照)
(回答者 山さん)
診療点数早見表診療点数早見表2014年版の購入ができます。
青本より早く手に入るの(4/26刊行予定)で、毎回購入しています。
オリジナル解説・算定例・Q&A・図表・診療報酬一覧表等が載っていて,
改定内容が一目でわかるよう変更部分に全てマーキングをされているので、とっても見やすい!
アマゾンでのご購入はこちらから⇒診療点数早見表 2014年4月版


入院
医療事務おすすめ本
医療事務求人情報
その他
▲このページのトップへ戻る 
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2004- [医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座] All rights reserved
医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
健康ブログ