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外来受診後一度帰宅され、夕方入院する場合の初診料の算定

医療事務の初心者が外来受診後一度帰宅され、夕方入院する場合の初診料の算定について悩むポイントを解説しています。
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外来受診後一度帰宅され、夕方入院する場合の初診料の算定
Q:本日外来初診で、今晩入院予約となった方がみえます。
患者様は一度ご帰宅され、準備をしてから入院となるのですが、
この場合は初診+入院基本料で算定をするのか、
初診(外来)として算定をするのか・・・。
悩んでいます・・・。
解釈もどこから読み出せばいいのかわかりません・・・。
初診即入院の扱いになると思うので、入院レセで初診+入院基本料で算定になります。
(回答者 嘴広鸛さん)
もちろん、一連又は同時ですから初診+入院基本料です。

「診察後直ちに入院した場合」(即日入院)という通知があります。

厚労省の「法令等データベースシステム 」で昭和32年7月31日(保険発第112号)では

『  診察を受け直ちに入院した場合(いわゆる即日入院)の初診の際に支払うべき一部負担金の額は,初診及びこれに引き続いて行われた一連の医療行為であっ て,入院の手続きを了する以前において行われたものについて算出すること。また,いわゆる仮収容をされた場合であっても,入院の手続きを了する以前の初診 及びこれに引き続いて行われた一連の医療行為について,初診の際支払うべき一部負担金の額の算出を行うこと。』

となっており,以前にあった,(社会保険本人の)「初診時一部負担金」の即日入院における算出根拠のための通知です。(社保本人(負担なしでした。)は、初診時は、800円が必要で、残りは保険者が支払うというものです。)

ここで分かるのは、「即日入院」とは、診察だけで直入院した場合又は診察を受け一連の医療行為後入院した場合です。では一連の医療行為を通知で確認すると

一連の医療行為は「第1部 初・再診料」の通則に関する通知に規定されています。

『2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。

ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合

イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合

ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合』

つまり、初診、再診に係わらず初・再診に附随する一連の行為(医療行為を含む)として診察後、一旦帰宅し、後刻又は後日検査・画像診断・手術等を受けに来た場合があります。当然、初・再診後一旦帰宅し、入院準備をして入院する行為は、一連の行為となります。

また,明細書の記載要領では

「1 診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項」の(4)に

『なお,初診から直ちに入院した場合は,入院分のみの明細書に記載する。』とあります。これは、頭書の通知にもあるとおり、「即日入院」のことです。

即日入院は、初診、再診に係わらず診察を受け直ちに入院した場合です。初・再診に附随する一連の医療行為も入院として扱うということです。
(回答者 山さん)
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