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労災指定でない病院の場合の請求方法について

医療事務の初心者が「労災指定でない病院の場合の請求方法」について悩むポイントを解説しています。
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労災指定でない病院の場合の請求方法
1. 療養費払いであるので、窓口で患者さんから治療費の全額を支払ってもらいます
2.
.患者は労働基準監督署から交付された
   様式第7号(1)・・・業務災害の場合
   様式第16号の5(1)・・・通勤災害の場合
を病院窓口に持参し、医師に必要事項の記入を受けた上、労働基準監督署に提出し償還を受けます。
(この場合の書類作成料は無償作成とされていますので、タダでやってあげてください。
レセプト作成の業務になり、手間がかかりますが・・・)
※様式第7号(1)及び様式第16号の5(1)は、労災での点数の算定方法又は健保の点数の算定方法、どちらでも問題ありません。
場合によって、労災での算定方法の方が点数が高くなる場合もあります
医療保険で請求済み分が、後日労災扱いになった場合の処理方法
この場合の方法は、2通りあります。
  1. 医療機関から、医療保険のレセプト返戻依頼を出して、労災に請求しなおす。請求方法は指定医・非指定医の各々の様式を使用する。(非指定医の場合は、健保で請求していた分も含めた治療費の全額を患者から徴収することをお忘れなく!)
  2. 保険者が患者に返納通知により払い戻しを請求。患者が領収証を添えて、様式第7号で医療機関の証明を受けて、労働基準監督署に払い戻しの請求をする。
 ※なお労災点数で精算しなおし、患者から治療費を徴収する(療養費払い)場合は、患者から健保点数と労災点数の差額を徴収し、労災点数で証明し領収証を発行します。
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