医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜医療事務講座
労災指定でない病院の場合の請求方法について
医療事務の初心者が「労災指定でない病院の場合の請求方法」について悩むポイントを解説しています。
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME
≫
医療事務講座インデックス
≫労災指定でない病院の場合の請求方法
スポンサード リンク
労災指定でない病院の場合の請求方法
1.
療養費払いであるので、
窓口で患者さんから治療費の全額を支払ってもらいます
。
2.
.患者は労働基準監督署から交付された
様式第7号(1)・・・業務災害の場合
様式第16号の5(1)・・・通勤災害の場合
を病院窓口に持参し、医師に必要事項の記入を受けた上、労働基準監督署に提出し償還を受けます。
(この場合の書類作成料は無償作成とされていますので、タダでやってあげてください。
レセプト作成の業務になり、手間がかかりますが・・・)
※様式第7号(1)及び様式第16号の5(1)は、労災での点数の算定方法又は健保の点数の算定方法、どちらでも問題ありません。
場合によって、労災での算定方法の方が点数が高くなる場合もあります
医療保険で請求済み分が、後日労災扱いになった場合の処理方法
この場合の方法は、2通りあります。
医療機関から、医療保険のレセプト返戻依頼を出して、労災に請求しなおす。請求方法は指定医・非指定医の各々の様式を使用する。(非指定医の場合は、健保で請求していた分も含めた治療費の全額を患者から徴収することをお忘れなく!)
保険者が患者に返納通知により払い戻しを請求。患者が領収証を添えて、様式第7号で医療機関の証明を受けて、労働基準監督署に払い戻しの請求をする。
※なお労災点数で精算しなおし、患者から治療費を徴収する(療養費払い)場合は、患者から健保点数と労災点数の差額を徴収し、労災点数で証明し領収証を発行します。
■ 労災・事故
├
健康保険と労災・健康保険と自賠責(事故)の治療
├
手指の創傷の初期治療における機能回復指導加算について
├
初診料の電子化加算について
├
労災・事故のリハビリ算定について
├
「労災」と「自賠責(事故)」のレセプト作成で異なる点
├
仕事中に交通事故にあった場合は労災?自賠責?
├
労災用紙について
├
労災・公災における頸椎カラー(ポリネック)の請求について
医療事務講座インデックス
初診・再診料
医学(指導)管理料
在宅
在宅療養指導
投薬
注射
処置
手術
検査
画像診断
労災・事故
2005年度集団指導
(保険診療の理解のために)
医療事務間違え集
(初診料〜処方料)
医療事務間違え集
(注射料〜労災)
レセプト点検時の見直しポイント
医療事務新人研修用に以前作成した
「レセプト点検時の見直しポイント」です
過去の医療事務Q&A
医療事務おすすめ本
医療事務 実務編
レセプト点検実務書編
医療事務 問題集
介護保険
医療事務求人情報
医療事務求人サイト情報
医療事務の募集があったサイトをご紹介
医療事務派遣サイト情報
医療事務の派遣探しならココ
その他
サイトマップ
医療事務掲示板
管理人 連絡先
元気にやせる研究所
乾燥肌の人がつくった化粧品屋さん
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2004- [
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座
] All rights reserved
医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載