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| 骨折整復と脱臼整復を同時に行った場合 |
- 骨折整復と脱臼整復を同時に行った場合
- 骨折部位と関節との距離
- それぞれの整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか
- 一方の整復手技が他方の整復手技と個別に行われている場合と、併せて1手術とみなすのが適当な場合、等
によって異なりますが、
一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として主たる手術の所定点数のみにより算定します。 |
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| 骨折整復後に副木固定を行った場合 |
手の指などの骨折の場合、「K044 骨折非観血的整復術」実施後に、特定保険医療材料であるアルミスプリントなどを用い固定を行うことがあります。
特定保険医療材料の「057 副木」を用い外固定を行う場合、非観血的整復術の所定点数に固定に伴う手技料が含まれるとされています。
したがって、この場合
骨折非観血的整復術 ○○点×1
アルミスプリント(副木・F10-b-1 133円) 13点×1
という、請求方法となります。 |
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■ 手術
├創傷処理の真皮縫合加算について
├創傷処理、皮膚切開術を麻酔なしで行った場合
├鎖骨骨折について
├1指ごとに算定できる手術
├トリガーポイント注射について
├消炎鎮痛処置とトリガーポイント注射の併算について
├ペンレスの保険請求について
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