- Q:大阪の病院に勤めている者です。
今回、開業医の歯科の先生が患者さんを当院に紹介入院させて 手術をされました(当院は歯科を標榜していません)。 歯科の点数表には掲載されている手術なのですが、医科の点数表には無い手術でした(ちなみにJ037上顎洞口腔ろう閉鎖術2困難なもの 1000点です)。 このような場合どのように処理したらよいのでしょうか?医科のレセプトに歯科の手術を載せること可能なのでしょうか? 手術の通則には「当局と内儀し最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する」ともあり、厚生局と相談すればいいのでしょうか?
- 厚生局に相談しましたら、当院で、一番近い手技を考えて、何故それになるかを理由を考えて、厚生局に相談をして、OKならばそれで算定してくださいとのことでした。
通則にある準用が通知されたと言う部分は適当にお茶を濁されました。
- (質問者様からの書き込み)
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