- Q:腎盂バルーンカテーテル交換をする際に算定できる項目を教えて下さい。
他院で腎瘻を造設した患者様を在宅診療で腎盂バルーンカテーテル交換をすることになりました。使用するバルーンカテーテルの規格は分かるのですが、その他、算定についてがイマイチわかりません。
- 通知の「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」では
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腎瘻又は膀胱瘻用カテーテル及びカテーテルセット
イ 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
とあります。「腎瘻術又はカテーテル交換術」とありますが、「腎瘻術」は点数の設定がありますが、「カテーテル交換術」は、点数設定がありません。
いわゆる、手術の通則に関する通知にある「点数が算定できない簡単な手術」となります。
ただ、経尿道的に尿管ステントを交換した場合は、経尿道的尿管ステント留置術 2,270点として、点数が設定されています。
(回答者 山さん)
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