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経尿道尿管ステント留置術、経尿道尿管ステント抜去術について
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【質問】
経尿道尿管ステント留置術、抜去術に関して質問です。
ここ2ヶ月頃より、上記の手技の減点が何件かあります。(社保のみ、国保は
査定されておりません)
傾向としては、尿管ステント一般Tでの上記手技の算定は認められているようですが、尿管ステント外瘻Tでの上記手技の算定は減点対象となっているようです。
使用用途的には、内瘻、外瘻とも同じはずですので問題はないとは思うのですが・・・・・・。
又、交換時の手技は、当院では留置術で算定しているのですが、他病院様はどうでしょうか?
以下、@、Aの質問の回答お願いいたします。
@材料の違いに(尿管ステント一般T(内瘻)、尿管ステント外瘻T)によって手技が算定できるできないがあるのか?
A交換時の手技はどうされているのか?
保険者の違いによって査定の違いもあるとは思いますが、根本的な考え方の間違いなのかどうか泌尿器科詳しい方宜しくお願いします。
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【回答】 |
なるほど、勉強になります。
K783―2 経尿道的尿管ステント留置術 2,270点
K783―3
経尿道的尿管ステント抜去術 1,000点
は、経尿道的手術です。(尿道から尿管カテーテル法又は膀胱尿道ファイバースコピーを挿入して実施する手術です。)
尿管ステント外瘻Tの留置ですから、その外瘻は腎瘻でしょう。であれば、通常、経皮的腎瘻造設が実施されていて、背部の皮膚にカテーテルが出ているはずです。(経皮的腎瘻造設とは、尿を出すための管(腎瘻カテーテル)を背部より直接腎臓に挿入すること)
したがって、尿管ステント外瘻とは、腎瘻カテーテルであり、経皮的手術です。「経尿道的」手術ではありません。
ですから、この場合、手技料の設定がありません。尿管ステント留置術・抜去術は、「経尿道的手術」のみ点数が設定されたものです。
(回答者 山さん) |
【質問の続き】 尿管ステント外瘻Tを間違いなく、経尿道的に留置させているのですが・・・。
つまり、尿管ステント外瘻Tの使用方法としては、経皮的腎瘻造設術時に 使用されるものということで、経尿道的ステント留置術では、使用用途が 違うということで減点されているのでしょうか?
当院では、以下のような使い分けをしております。 【尿管ステント一般T(内瘻)】 ステントが膀胱内部に留置されている状態で退院前もしくは外来留置、交換時に使用すると、つまり在宅での生活に支障が出ないようにと。 【尿管ステント外瘻T】 ステントが体外に出ている状態にあり、入院中等、ステントの操作、洗浄等、処置をしやすいということ使用しているようです。
又、材料価格基準早見表より 【尿管ステント外瘻T】 メディコンBARD
アンジオメッドウロソフトダイバージョンステント □長期使用尿管用チューブステント (2)外瘻用 @腎盂留置型
(ア)標準型
を使用しているのですが、つまりのとこ材料の使用用途間違いということなのでしょうか? |
【回答】
「経尿道的に留置させているのですが・」
そうですか、私も、
腎瘻用カテーテルと区別が??
経尿道的であれば、その旨の操作方法等を説明し再審査請求です。
(回答者 山さん) |
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- Q:経尿道的尿管ステント留置術を行う前に、同時ではないのですが、同日にステントが入れられるかを判断するために、逆行性腎盂造影を施行しました。この場合、算定できるのはフィルムや造影剤のコストのみになるのでしょうか?それとも、通常の様に診断料・撮影料も算定して良いものでしょうか?
- 特に記載がありませんので、別に画像診断の費用は算定可能と思われます。
(回答者 ヒロさん)
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