|
|
| 健康保険と労災保険の診察を同時に行った場合 |
健康保険と労災保険での受診を同時に行う、
健康保険と自賠責保険(事故での治療)での受診を同時に行う
こういったケースが、実務ではよくあります。
基本は
保険併用による同時診察の場合、「診察料や処方料、調剤料など、いずれにも重複するものについては、主たる保険のみの算定」となります。
例えば、労災保険と健康保険での治療を同時に行った場合(再診時) |
(誤)
| 労災保険 |
| 再診料 |
算定 |
| 投薬における薬剤料 |
算定 |
| 投薬における処方料 |
算定 |
| 投薬における調剤料 |
算定 |
|
| 健康保険 |
| 再診料 |
算定 |
| 投薬における薬剤料 |
算定 |
| 投薬における処方料 |
算定 |
| 投薬における調剤料 |
算定 |
|
|
(正)
| 労災保険 |
| 再診料 |
算定 |
|
|
| 投薬における薬剤料 |
算定 |
| 投薬における処方料 |
算定 |
| 投薬における調剤料 |
算定 |
|
| 健康保険 |
| 再診料 |
不算 |
| (「診察料は労災保険にて請求」等のコメントを記載) |
| 投薬における薬剤料 |
算定 |
| 投薬における処方料 |
不算 |
| 投薬における調剤料 |
不算 |
| (「処方料、調剤料は労災保険にて請求」等のコメントを記載) |
|
|
| 問題なのが「院外処方せん」だった場合 |
|
|
| 健康保険 |
| 再診料 |
不算 |
| (「診察料は労災保険にて請求」等のコメントを記載) |
| (院外)処方せん料 |
不算 |
|
|
あれれ?
これだと、健康保険のレセプトを作成したら「0点」になってしまいます。
じゃあ「レセプトは必要ない」ってことですよね?
でも処方せんを発行しているので、調剤薬局さんからは「調剤レセプト」を健康保険に請求するはず・・・基金等でのレセプトの付き合せで「不備」とされるのでは??
こんな時は、院外処方せんに「労災保険で処方せん料を算定」等のコメントを備考欄に記載しましょう。基金等から調剤薬局に問い合わせがあった場合、そのコメントがあれば問題ないそうです。 |
医療事務関連本 売り上げベスト3
今日の治療薬(2007年版)
診療報酬請求事務早引きQ&A 1085問改訂版
プロのレセプト・チェック技術(2007年版)
|
■ 初診・再診料
初診・再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算について
初診料について
検査のみ行った場合の再診料について
レセプトにおける「再診料」と「実日数」のカウントについて
紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合
同日に2つの診療科を受診した場合(再診時)
外来管理加算について
同日に複数の診療科を受診した場合の初診料
初めて受診された方に介護保険主治医意見書作成を依頼された時
|