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| レセプトにおける「再診料」と「実日数」のカウントについて |
再診料(外来診療料を含む)の算定は
「医師が診察を行った場合に算定できる」ものです。
したがって、医師が診察を行わない場合(看護師、栄養師等に指示のみ行った場合など)は、再診料を算定できません。(当該指導料のみを算定する)
また、再診料の請求のない検査等のみを行った場合には、実日数は数えません。
そしてよくあるのが「文書のみを作成した場合」です。
訪問看護指示書や診療情報提供書の作成のみを行った場合、再診料の算定はできません。
※在宅患者訪問診療料など、所定点数に再診料が包括されているものについては、もちろん算定できません!
実日数のカウントについて
厚生労働省通知により、「栄養食時指導料、傷病手当金意見書交付料、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない」とされています。
なお、その月に診察がまったくない場合はレセプトの実日数は「0」となります。
| 再診料・実日数のカウント例 |
| 診療項目 |
再診料 |
実日数 |
| 外来栄養食事指導料 |
× |
× |
| 在宅療養指導料 |
× |
× |
| 傷病手当金意見書交付料(交付のみの場合) |
× |
× |
| 在宅患者訪問看護・指示料 |
× |
× |
| 在宅訪問リハビリテーション指示管理料 |
× |
× |
| ≪医師の診察を伴うもの≫ |
| 開放型病院共同指導料(T) |
× |
○ |
| 往診料 |
○ |
○ |
| 在宅患者訪問診療料 |
× |
○ |
| 在宅末期医療総合診療料 |
× |
○ |
| 救急搬送診療料 |
○ |
○ |
- 素朴な疑問・・・電話再診は診療実日数にカウントするの?
- 電話再診も医師が電話で行う診療行為とみなされるので、レセプトでの診療実日数にカウントします。
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| よくある質問 |
| Q:紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合は、どうしたらいいですか? |
A:診察が行われなかった場合、再診料の算定はできません。
したがって、診療情報提供料のみの算定となります。
この場合、当月中に診察が行われず、実日数が「0日」となる場合は、「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを入れるとよいでしょう。 |
| 同日に2つの診療科を受診した場合(再診時) |
こんなご質問をいただきました。
- Q:再診を行った同一日に、同じ科または他の科で再診を行った場合、再診料はどのようになるのでしょうか?
- A:点数表に以下のように記載されています。
| 再診料は,診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において,再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし,2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は,当該1日につき1回に限り算定する。(再診料通則より) |
いったん帰宅された場合は、「同日再診」として1日に2回以上再診料を算定することが可能です。
しかし、帰宅されずに他の科を受診した場合の再診料は1回だけ、という扱いになります。 |
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医療事務講座 初診・再診料関連ページ
初診・再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算について
初診料について
検査のみ行った場合の再診料について
外来管理加算について
同日に複数の診療科を受診した場合の初診料
健康保険と労災保険の診察を同時に行った場合
初めて受診された方に介護保険主治医意見書作成を依頼された時
過去のQ&A初診・再診料
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