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薬剤の1回の処方量について

外用薬の使用回数について

外用薬の添付文書によく「1日数回使用」と、記載されてますよね?
「これって何回ぐらい?」と悩みませんか?
1日の使用量の上限が定められている場合を除いて、通常5〜6回ぐらいとされています。

また、「一日1回の貼り替え」とされている湿布薬を頻繁に出していると、査定される可能性が高いです。(管理人、経験あり)

外用薬の1回の使用量について

外用薬は内服薬と違い、1回の使用量が違う場合があります。
皮膚に塗る軟膏薬や、整形外科的傷病に対する貼り薬などの外用薬は「患部の大きさや、使用する範囲」によって使用量が違います。

請求した外用薬の量を査定されないためには
「皮膚に対して薬剤を処方する場合、レセプトの病名に部位を必ず記載する」ことを忘れずに!!

外用薬の1回の処方量の限度は??

これが難しい・・・

療養担当規則(第20条)により「投薬量は、予見できる必要期間に従ったものでなければならない」とされています。
症状の変化、薬の効果、副作用などが予見される場合、それらを考慮する投薬量でなくてはいけません。

しかし、現場ではそうは言っていられません。
患者さんからは「できるだけ多めに・・・」と言われることも多いですよね。
もう、審査側との「腹の探りあい」になってきます。(都道府県によっても異なると思います)
「この点眼薬なら○本まで通る」など、ちょこっとメモをとりましょう。

また、調剤薬局の薬剤師さんに聞くのも手です。
私たちが知らない「投薬に関する情報」を、よく持っています。

また、長期の投薬が不適切になされた具体事例(査定された)例が事務連絡としてあります。
事例1 経皮吸収型消炎鎮痛貼付剤を140枚処方
医学的必要性を踏まえつつ、症状の経過に応じ処方すべき(→査定)
事例2 不整脈用薬を90日分処方
症状の経過及び副作用等の状況に応じ処方すべき(→査定)
事例3 腫瘍用剤を56日分処方
症状の経過及び副作用等の状況に応じ処方すべき(→査定)

よくある質問
Q:腰痛の患者さんが、モ−ラステ−プを毎週7パック希望される方がいらっしゃいます。湿布剤はあまり多く出せないと聞いたことがあるのですが・・・
査定の対象となる可能性が高いと思います。
(私の勤務先もモーラステープで査定をされた経験あり)

モ−ラステ−プの用法は「1日1回患部に貼付する」となっています。
腰痛となると「1回2枚、多くても4枚」を使用すると考えて、
4枚×7日間で28枚(4パック)が1週間の使用量と計算します。
1ヶ月5週あったとして、4パック×5=20パック(140枚)が限界・・・と考えます。

しかし、査定の事例として
「経皮吸収型消炎鎮痛貼付剤を140枚処方」に対し「医学的必要性を踏まえつつ、症状の経過に応じ処方すべき(→査定) 」
と例示されていますので、140枚でもかなりアブナイです!!

患者様に、あまり多く処方すると健康保険側から指導を受ける旨をお伝えし、
「1日1回以上の張替えをしていないか」
「腰以外に貼っていないか」等の確認をとって下さい。

「1日2〜3回張り替えてる」→1日1回にしてもらう
「腰以外にも使用している」→貼っている部位も診察してもらい、傷病名を追加する。
「家族も使用している」→ご家族にも診察を受けてもらい、各自処方を受けてもらう。
など、対応が必要だと思います。

添付文書中の「年齢・症状により適宜増減」とは

添付文書中によく記載されている「年齢・症状により適宜増減」・・・。
どう考えればいいのでしょう?
一般的に
  • 小児については、体重に応じた投与量
  • 高齢者や肝・腎障害者などについては減量する。(高齢者は代謝機能の低下により、薬剤の蓄積がみられることがあるため、個体差に配慮し、適切な投与量を!)
  • 増量は、おおむね常用量の2倍程度が限界(個々の薬剤に相違がある)
と考えられています。

特に増量をする場合、注意が必要です。
1回の常用量を超える量の薬剤を投薬した場合、レセプトの摘要欄に「増量を必要とした理由等」の記載が必要です。

また、全ての薬剤に「年齢・症状により適宜増減」が認められているわけではありません!!
「年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1日○mgを超えないこととする。」とされている薬剤もありますので、注意が必要です。
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