在宅人工呼吸指導管理料について
在宅人工呼吸を行っている患者に対して算定できます。
※睡眠時無呼吸症候群の患者は対象外!(睡眠時無呼吸症候群の患者には、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料で算定する)
在宅人工呼吸指導管理料を算定すると、J 024酸素吸入、J 025酸素テント、J 026間歇的陽圧呼吸法、J 018喀痰吸引、J 026-2鼻マスク式補助換気法、J 045人工呼吸の費用は算定できません。
(注)これらに係る酸素代は、算定できます!
- 人工呼吸装置の費用について
- 在宅人工呼吸指導管理料は、在宅で人工呼吸を行っている患者に対して指導管理を行った場合に、月1回算定できます。また、人工呼吸装置を患者に貸し出していることが条件となっています。装置に必要な費用(業者に支払うレンタル料など)は、所定点数に含まれるため、患者さんから実費での徴収はできません。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)とは、睡眠時無呼吸症候群の患者について、鼻マスクを装着し陽圧をかけることで気道を確保し閉塞を防ぐ療法です。
つまり在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は、睡眠時無呼吸症候群の患者に対して算定できます。
- 在宅持続陽圧呼吸療法管理料の対象患者
- 在宅持続陽圧呼吸療法管理料は、睡眠時無呼吸症候群で在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者に対し、指導管理を行った場合に月1回算定できます。対象となる患者は,以下のすべての基準に該当する患者ですが,無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については,イの要件を満たせば対象患者となります。
ア 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう)が20以上
イ 日中の傾眠,起床時の頭痛などの自覚症状が強く,日常生活に支障を来している症例
ウ 睡眠ポリグラフィー上,頻回の睡眠時無呼吸が原因で,睡眠の分断化,深睡眠が著しく減少又は欠如し,持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上,睡眠の分断が消失,深睡眠が出現し,睡眠段階が正常化する症例 - 在宅持続陽圧呼吸療法管理料を算定する場合、レセプトに記載する事項
- 在宅持続陽圧呼吸療法管理料を算定する場合は、レセプトの摘要欄にコメントが必要です。
- 初回の指導管理を行った月日
- 無呼吸指数
- 自覚症状
- 睡眠ポリグラフィー上の所見
- 2月を超えて当該療法の継続が可能であると認められる場合は、その理由
在宅持続陽圧呼吸療法管理料についての質問(掲示板より)
- Q:「在宅持続陽性呼吸療法指導管理料については、当該治療の開始後1,2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。」とありますが、これは、どの様な意味なのでしょうか?検査等しないと算定出来ないと言う事なのでしょうか?
- 当院の場合ですと、摘要欄に
- 睡眠時無呼吸症候群と診断したときのAHI値と最長無呼吸時間
- 陽圧呼吸療法が有効かの判別を行なった時のAHI値
- 自覚症状
- 在宅持続陽圧呼吸療法を開始してからの自覚症状の変化
を記載しています。
要は、睡眠時無呼吸症候群の患者全てが対象となるわけではなく、当該療法を行なうことによって日中の傾眠傾向などの自覚症状が改善する症例にのみ行なうことが前提なので、「こういったことに効果が出てます」と証明できればいいわけです。 - 効果が期待できないのに在宅療法を行なっていれば即査定とまでは行かなくても返戻はあると思います。
- 1,2ヵ月後に終夜ポリグラフィーを行ない検査値を書く方がよりいいとは思いますが、当院では基本的に6ヵ月後に行なう1回目の経過検査までは、終夜ポリグラフィーは行なっていません。
- (投稿者 ぽちさん)