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病理組織顕微鏡検査の算定について
病理組織顕微鏡検査(1臓器につき)880点
(2006年4月現在)(1) 3臓器以上の検査を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
(2) リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数える
(3) 病理組織顕微鏡検査において、次に掲げるものは、その区分ごとに1臓器として算定する (1)気管支及び肺蔵(2)食道(3)胃、及び十二指腸(4)小腸(5)盲腸(6)上行結腸、横行結腸及び下行結腸(7)S状結腸(8)直腸(9)子宮体部及び子宮頚部(4) 1臓器から多数のブロック、標本等を作成、検鏡した場合でも、1臓器の検査として算定する
(5) 悪性腫瘍がある臓器、又はその疑いのある臓器から多数のブロックを作成し、又は連続切片標本を作製して検査を行った場合であっても所定点数のみの算定となります。
(6) ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱について」に則して行う    詳しくはこちらをご覧下さい⇒ヘリコバクター・ピロリ菌の感染診断について

(7) 検査に当って、電子顕微鏡検査による検査を行った場合は2,000点
   免疫抗体法を用いた検査を行った場合は350点を加算する。
(8) 電子顕微鏡検査を行った場合の加算は以下の場合に算定できます 腎組織、甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍異所性ホルモン産生腫瘍軟部組織悪性腫瘍ゴーシェ病等の脂質蓄積症多糖体蓄積症及び心筋症に対する心筋生検   また、免疫抗体法を行った場合の加算は、方法(蛍光抗体法、酵素抗体法)、
   試薬の種類のいかにかかわらず1臓器につき1回のみ算定する(9) 病理組織顕微鏡検査において、
   当該保険医療機関以外の医療機関で作成した組織標本につき、
   診断のみ行った場合は、1回につき病理診断料410点が
   算定できます。
   (※)病理学的検査判断料は算定できません!

対象臓器の左右それぞれの病理組織顕微鏡検査を行った場合
今までは、審査機関によって算定可能とする場合と算定不可とする場合があったようです。
しかし、通知に
「対象臓器の左右それぞれに異なる病名がついていて、それぞれに病理組織顕微鏡検査を実施した場合であっても、検査の部の通則5のとおり、左右を合わせて1臓器として算定する」
と掲載されました。
産婦人科における病理組織顕微鏡検査の算定について(1) 臓器の数えかたは、
    子宮は頸部+体部
    両側の卵巣や卵管は、
    それぞれ別の臓器として扱う。
    リンパ節については所属リンパ節ごとに1臓器として数える
(2) 子宮頸膣部、子宮内膜の病理組織検査を同時に行った場合は、
   子宮は1臓器として扱われているので、一臓器分(880点)しか
   算定できません。
   しかし,採取料については、子宮膣部採取(180点)と
   子宮内膜組織採取(350点)の両方算定できます。
(※) 但し、症状の経過から同一月中でも、別の日に行われた場合は、
    それぞれ算定できます
    (レセプトに別の日であることを、記入しましょう)



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