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| ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌前の感染診断について |
除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者さんのうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者さんに対して検査を実施します。
次の6項目の検査方法のうち、1項目のみの算定が基本ですが、検査結果が陰性となった患者さんに対しては、異なる検査方法によって再度検査を実施した場合に限り、さらに1回算定できます。但し2回実施する場合、レセプトの適用欄に各々の検査法と検査結果について記載すること! |
ヘリコバクター・ピロリ菌の検査実施点数
(2006年4月現在) |
迅速ウレアーゼ試験
| 胃・十二指腸ファイバスコピー |
1140点 |
| 内視鏡下生検法 |
300点 |
| 迅速ウレアーゼ試験 |
70点 |
| 免疫学的検査判断料 |
144点 |
鏡検法
| 胃・十二指腸ファイバスコピー |
1140点 |
| 内視鏡下生検法 |
300点 |
| 病理組織顕微鏡検査 |
880点 |
| 病理学的検査判断料 |
146点 |
培養法
| 胃・十二指腸ファイバスコピー |
1140点 |
| 内視鏡下生検法 |
300点 |
| 細菌培養同定検査等(消化管からの検体) |
130点 |
| 微生物学的検査判断料 |
150点 |
抗体測定
| 採血料 |
12点 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 |
60点 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定 |
80点 |
| 免疫学的検査判断料 |
144点 |
※除菌後の感染診断を目的として実施する場合、除菌終了後6ケ月以上経過しないと実施できません。かつ、除菌前の抗体測定結果との定量的な比較が可能な場合に限り算定できます。レセプトに除菌前および除菌後の抗体測定実施日、測定結果を記載しましょう。
尿素呼気試験
| 尿素呼気試験 |
60点 |
| 微生物学的検査判断料 |
150点 |
| 検査用薬剤(ユービット)2006年4月現在 |
320点 |
抗原測定
| 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 |
140点 |
| 免疫学的検査判断料 |
144点 |
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| ヘリコバクター・ピロリ除菌について |
- ヘリコバクター・ピロリ除菌の実施
- 感染診断によりヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認された胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の患者に対し、ヘリコバクター・ピロリ除菌及び除菌の補助が薬事法上効能として承認されている薬剤を薬事法承認事項に従い、3剤併用・7日間投与し除菌治療を行います。(胃炎などでは、ヘリコバクター・ピロリ除菌が認められていません。潰瘍性病変がない場合は、自費診療となります。)
- ヘリコバクター・ピロリ除菌剤の除菌に係る効能・効果
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- ランソプラゾール及びオメプラゾール
- 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
- アモキシシリン及びクラリスマイシン
- 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染
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| ヘリコバクター・ピロリ除菌剤の組み合わせ |
注意が必要なのは、ヘリコバクター・ピロリ除菌剤は薬事法承認事項の中で組み合わせが決められていることです。
ランソプラゾール(製品名:タケプロン)を使うか、オメプラゾール(製品名:オメプラール、オメプラゾン)を使うかによって、保険請求上使用できる薬剤が異なります。 |
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ランソプラゾール製剤 |
オメプラゾール製剤 |
製品名
タケプロン |
製品名
オメプラール、オメプラゾン |
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クラリシッド錠200mg |
○ |
○ |
| クラリス錠200 |
○ |
○ |
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アモキシシリンカプセル「トーワ」 |
○ |
○ |
| アモピシリンカプセル250 |
○ |
組み合わせ不可 |
| アモリンカプセル、同細粒 |
○ |
組み合わせ不可 |
| サワシリンカプセル、同錠250 |
○ |
○ |
| パセトシンカプセル、同錠250 |
○ |
○ |
| ワイドシリン細粒200 |
○ |
組み合わせ不可 |
| アモキシシリン細粒、同カプセル「タツミ」 |
組み合わせ不可 |
組み合わせ不可 |
| アモセパシンカプセル |
組み合わせ不可 |
組み合わせ不可 |
| アモペニキシンカプセル |
組み合わせ不可 |
組み合わせ不可 |
| セオキシリンカプセル |
組み合わせ不可 |
組み合わせ不可 |
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| ※アモキシシリンについて、同じ成分であってもヘリコバクター・ピロリの除菌療法に使用できないものがあります!(改定される場合もありますので、詳しくは製薬会社にお尋ねください) |
ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌後の感染診断について
(除菌判定) |
除菌終了後4週間以上経過した患者さんに、上記の検査方法の内1項目のみ算定できます。(レセプトの適用欄に除菌終了年月日を記載すること!)
ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者さんには、異なる検査方法で再度検査を実施した場合に限り、さらに1回算定できます。
その場合、レセプトの適用欄に各々の検査法と検査結果について記載すること!
除菌後にヘリコバクター・ピロリ陽性だった場合
再除菌に係る費用及び再除菌後の感染診断に係る費用(検査代)を、算定することができます。 |
| 除菌治療後の潰瘍治療について |
除菌終了後は、通常通り潰瘍治療を行って差し支えはありません。
例えば、ランソプラゾールは、胃潰瘍治療の場合は8週間、十二指腸潰瘍治療の場合は6週間の投与が可能ですが、除菌治療期間(7日間)は、この投与期間とは別に投与できます。 |
| 潰瘍治療中の患者に対するピロリ菌感染診断検査 |
胃潰瘍などで治療中の患者に対して、感染診断検査を行うことは、保険適用可能です。
ただし、ランソプラゾールなどの静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行うことが必要です。
- Q:胃潰瘍で『タケプロン』を服用中の患者さんに、ピロリ菌の便検査(結果は陽性)をしました。この場合、算定できるのでしょうか?
- 「ランソプラゾールなどの静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行うことが必要」とされている理由は、ピロリ菌に感染しているのに、静菌作用を持つ薬剤を服用している場合、検査結果が「陰性」となるケースがあるからです。
- したがって、タケプロン服用中にピロリ感染診断を行って「陽性」となった場合は、特に問題ありません。
- しかし、今後は「静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行う」ことを忘れないように注意しましょう!
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| 内視鏡下生検法で検体を採取した時 |
ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に、内視鏡下生検法を行った際に、悪性腫瘍が疑われるポリープが見つかることもありますよね。
同時に、ピロリ感染診断と併せて、悪性腫瘍の診断を目的に病理検査を行った場合の算定方法です。
- ピロリ感染診断、悪性腫瘍診断の両方を鏡検法により行った場合
- 内視鏡下生検法+病理組織顕微鏡検査のみ算定
- ピロリ感染診断は培養法により、悪性腫瘍診断は鏡検法により行った場合
- 内視鏡下生検法+病理組織顕微鏡検査(悪性腫瘍診断目的)+培養検査の算定
- ピロリ感染診断は迅速ウレアーゼ試験により、悪性腫瘍診断は鏡検法により行った場合
- 内視鏡下生検法+病理組織顕微鏡検査(悪性腫瘍診断目的)+迅速ウレアーゼ試験の算定
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