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はり、きゅう、あんまに係る療養費の取り扱い

 このページでは、はり、きゅう、あんまに係る療養費の取り扱いについて、
全国保険医団体連合会の資料を、まとめてみました。
あなたの疑問も解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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はり、きゅう、あんまに係る療養費の取り扱い
 はり、きゅう、あんまは、主治医が保険診療による治療を行っても効果が不十分なときに、主治医の同医のもとに保険給付(療養費)の取り扱いとなります。
 つまり療養費同意書は、一定期間の保険診療を行った後に交付されるべきものと位置づけられています。
 また、療養担当規則にも「みだりに施術業者の施行を受けさせることに同意を与えてはならない」と、」されています。
 したがって、初診後直ちに発行するようなものではありません
では初診後、どのくらいあけたらいいの?
これは、点数表などには明記されておらず、悩むところです。
「保険者によって考え方が異なる(1週間〜1ヶ月)」という説もあります。
最低1週間はあけた方がいいと思います。
はり師、きゅう師の施術
支給の対象
医師による適当な治療手段のない慢性病であり、保険医の同意を得た次の疾病に限ります。
ア. 神経痛
イ. リウマチ
ウ. 頸腕症候群
エ. 五十肩
オ. 腰痛症
カ. 頸椎捻挫後遺症
※現に保険医療機関に受療中の疾病に対する、施術は認められていません。
支給要件
  1. 保険医から同意書又は、診断書の交付を受けて施術を受けたもの
  2. 同意書には、次の内容が記載されていること
    イ. 患者の氏名及び年齢
    ロ. 傷病名
    ハ. 施術の種類
    ニ. 施術に同意した理由
    ホ. 施術に同意した年月日又は加療機関
  3. 診断書は病名、症状(主訴を含む)及び発症年月日が明記されていて、療養費払いの施術の対象の適否の判断ができるものに限り、同意書に代えることができます。
あんま師の施術(マッサージ)
支給の対象
  1. 施術は保険医の同意に基づいたものとする。
  2. 「単なる肩こり、腰痛、疲労、倦怠」は、施術の範囲外とする。
  3. 施術を保険医療機関で行う場合は療養費として認められません。
支給要件
  • 保険医から同意書又は、診断書の交付を受けて施術を受けたもの
  • 同意書には、次の内容が記載されていること
    イ. 患者の氏名及び年齢
    ロ. 傷病名
    ハ. 施術の種類
    ニ. 施術に同意した理由
    ホ. 施術に同意した年月日又は加療機関
  • 診断書は病名、症状(主訴を含む)及び発症年月日が明記されていて、療養費払いの施術の対象の適否の判断ができるものに限り、同意書に代えることができます。ただし、脱臼又は骨折並びに変形徒手矯正術実施の場合は、同意書によるものとされています。
  • マッサージの適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例については、必要の限度において療養費の支給対象として差し支えはありません。
同意書を交付する場合の保険医療機関側の注意点
診察した患者に限り交付
同意書は診察した患者に限り交付することができます。つまり、無診察で同意書のみ交付を求められても、交付することはできません。
なお、医師の同意書の有効期間は最大3ヶ月(変形徒手矯正術の同意書の有効期間は1月以内)であり、有効期間が過ぎて、さらに施術を続ける場合は、改めて医師の同意が必要となります。
療養費同意書交付料  100点
医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あんま・マッサージ、はり及びきゅうの施術に係る同意書又は診断書を交付した場合、「療養費同意書交付料 100点」が算定できます。
療養担当規則の規定
同意書については療養担当規則で、次のように述べられています。
(第17条)保険医は患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるというりゆうによって、みだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
同意書を交付した後の注意点
はり、きゅう師の施術
保険診療とはり、きゅうの施術は、並行して給付を受けることが禁止されています。
したがって、はり・きゅうの同意書を交付した場合は、その病名に対する保険診療は、できなくなりますので注意しましょう。
あんま師の施術
あんま師の施術と保険診療との併用は認められています。マッサージの同意書を交付しても、引き続き保険診療が認められます。
スモン患者に対するはり、きゅう及びマッサージ施術事業
スモン患者(スモンについては、こちらのサイトをご覧下さい)であって、はり等による治療を希望するものに、保険給付の対象として認められます。医療機関は申請書の診断書に証明をします。
掲示板にあった質問
Q:マッサージを利用する為に療養意見同意書を医師が書く場合、本人が診察の上で書くのが通常だと思いますが、家族が書類だけ持ってきたり、ケアマネージャーが書類だけ持ってきたりする事があります。こういった場合、診察料を算定すべきなんでしょうか?
同日に医師の診察が行われない場合は、診察料(再診料)は算定せず、また実日数としても数えず「療養意見同意書交付料 100点」のみの算定となります。
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